調査に臨むにあたってしてはならないこと
労働基準監督署の調査対応にあたって、次のようなことは行ってはなりません。
行ってはならないこと
- 勤怠データの改ざん
- 賃金台帳の改ざん
- 労働者への偽りの証言の強要
- 書類の隠ぺい
改ざん等を行ってもパソコンを調査された際や税務上の帳票との相違、労働者からの申告などによって発覚します。悪質なケースは書類送検されることがあります。
労働基準法第120条4号
労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者は、30万円以下の罰金に処する。
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