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安全衛生管理体制について

 労働安全衛生法では、事業場を一つの適用単位として、各事業場の業種、規模等に応じて、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者及び産業医の選任を義務づけています。
 総括安全衛生管理者安全管理者衛生管理者及び産業医の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。

総括安全衛生管理者

 労働安全衛生法第10条では、一定の規模以上の事業場について、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」として選任し、その者に安全管理者、衛生管理者を指揮させるとともに、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理させることとなっています。

 総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業    種 事業場の規模
(常時使用労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業 100人以上
製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 300人以上
その他の業種 1,000人以上

安全管理者

 労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっています。

 安全管理者を選任しなければならない事業場は、次のとおりです。

業    種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 50人以上


また、次に該当する事業場にあっては、安全管理者のうち1人を専任を安全管理者とすることとなっています。

業    種 事業場の規模(常時使用する労働者数)
建設業、有機化学鉱業製品製造業、石油製品製造業 300人
無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人
紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人
上記以外の業種 2,000人

衛生管理者

 労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じ「衛生管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることとなっています。

 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。 ただし、事業場の規模ごとに選任しなければならない衛生管理者の数は、次のとおりです。

事業場の規模(常時使用する労働者数) 衛生管理者の数
50人〜200人
201人〜500人
501人〜1,000人
1,001人〜2,000人
2,001人〜3,000人
3,001人以上
1人
2人
3人
4人
5人
6人

 また、次に該当する事業場にあっては、衛生管理者のうち1人を専任の衛生管理者とすることとなっています。

 なお、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、エックス線等の有害放射線にさらされる業務や鉛等の有害物を発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任することとなっています。

産業医

 労働安全衛生法第13条では、一定規模以上の事業場について、一定の医師のうちから「産業医」を選任し、専門家として労働者の健康管理等に当たらせることとなっています。
 常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で選任することとなっています。ただし、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任することとなっています。

 なお、次に該当する事業場にあっては、専属の産業医を選任することとなっています。

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