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労働条件明示書の交付

 会社が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。  明示された労働条件が事実と相違している場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。
 明示された労働条件が事実と相違していたために退職する労働者が、就業のために引越しをしていて、退職の日から14日以内に帰郷する場合は、会社はその旅費等を負担しなければなりません。

明示すべき労働条件

書面により明示しなければならない事項
1.労働契約の期間
2.就業の場所・従事すべき業務
3.始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日
 および労働者を2組以上に分けて就業さる場合における就業時転換に関する事項
4.賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
5.退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
6.昇給に関する事項

定めをした場合に明示しなければならない事項
7.退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法
 および支払時期
8.臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
9.労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
10.安全・衛生
11.職業訓練
12.災害補償・業務外の傷病扶助
13.表彰・制裁
14.休職

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