労働基準監督署の調査対応は是正勧告対応専門の社会保険労務士へご相談ください

労働基準監督署の行う調査について

 労働基準監督官は、労働基準法等の違反がないかどうかを調査する目的で、会社に立ち入ることがあります。この調査は行政上の権限であり司法上の捜査ではありません。
 労働基準監督署の行う調査を「臨検監督」といいます。臨検監督は、定期監督、申告監督、災害時監督、再監督といった種類に分かれます。

定期監督とは

 労働基準監督署は、その年度に策定される行政方針に基づいて管内にある重要な業種や重要調査事項を定めて監督を行います。これを定期監督といいます。

申告監督とは

 労働者が、残業代を払ってもらえない、不当解雇された等労働基準監督署に申告をしたときに、この申告を受けて会社に対し調査を行うことがあります。これを申告監督といいます。
 申告監督の場合は、申告した労働者を保護するために、申告監督とは言わず定期監督の形式で調査を行うことがあります。

災害時監督とは

 一定規模以上の労働災害が発生した場合、その実態を確認するために調査が行われます。災害原因の究明や再発防止の指導が行われます。

再監督とは

 過去に是正勧告を受け、指定期日までに報告書が提出されない場合や会社の対応が悪質であるとみなされた場合などに再度調査を行うことがあります。

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