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書類送検事例

賃金不払いによる書類送検

定期賃金不払いによる書類送検
 A社は、平成○年2月16日から同年9月15日までの間に勤務した労働者合計18名に対する2ヶ月ないし7ヶ月の賃金合計約1,975万円を支払わなかったものである。被害は全国の労働者に及び、同期間に勤務した886名、総額約3億800万円が各月の所定期日に支払われず、同年12月末で事実上倒産となったものである。

再三の是正勧告を無視し、賃金不払を繰り返すB社を定期賃金不払で書類送検
 B社は、競売不動産物件にかかる情報誌の出版業を営んでいたものであるが、労働者6名に対する平成○年7月21日から同年10月20日までの3か月分の賃金合計約204万円をそれぞれの所定支払期日に支払わなかったものである。  B社は、労働者からの賃金支払請求に応じず、労働基準監督署の再三にわたる行政指導にも応じなかったものである。

外国人技能実習生に法定の割増賃金を支払わず書類送検
 C社は中国人技能実習生2名にかかる時間外割増賃金について、平成○年11月から平成×年5月までの7ヶ月間に、延べ530時間にわたって法定の時間外労働を行わせながら、一律1時間400円の単価で計算した時間外手当しか支払わなかったもの。  また、平成×年4月に、被疑会社に臨検した労働基準監督官に虚偽の陳述を行い、虚偽の賃金台帳、労働時間記録の提出を行ったもの。

虚偽報告による書類送検

監督官に虚偽の帳簿書類を提出した容疑で書類送検
 D社は、平成○年5月、労働基準法第101条の規定に基づき被疑会社営業所に臨検した労働基準監督官2名に対し、虚偽記載の報告書等を提出したものである。

労働安全衛生法違反による書類送検

労災かくしで書類送検
 E社は、平成○年3月、電気設備工事現場において、請負施工する事業場の労働者が、脚輪付き移動式足場(通称「ローリングタワー」)に乗って電気工事作業を行っていたが、ローリングタワーを移動している途中に、ローリングタワーともども転倒して、骨折・靭帯損傷により約2ヶ月の入院を要する労災事故が発生したにもかかわらず、当該労働災害に係る労働者死傷病報告を労働基準監督署に遅滞なく提出しなかったという、労災かくしを行ったものである。

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