時間外労働・休日労働・深夜労働への割増賃金
労働時間が法定労働時間を超えた場合は、その超えた時間について割増賃金を支払うことが必要です。
割増率は次の通りです。
時間外労働 | 2割5分以上 |
深夜労働 | 2割5分以上 |
休日労働 | 3割5分以上 |
時間外労働が深夜に及んだ場合 | 5割以上(2割5分+2割5分) |
休日労働が深夜に及んだ場合 | 6割以上(3割5分+2割5分) |
<H22.4.1〜労基法改正> 1ヶ月に45時間を超える 時間外労働をした場合 |
25%を超える割増率 で会社が定めた率(努力義務) |
※<H22.4.1〜労基法改正> 1ヶ月に60時間を超える 時間外労働をした場合 |
50%以上 |
※中小企業については、当分の間、猶予されます。
なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日あるため、どの休日の労働に対して3割5分以上支払うのかを就業規則に明記しておく必要があります。
また、割増賃金の計算の基礎となる賃金には「家族手当」、「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時に支払われた賃金」、「住宅手当」、「1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は算入されません。
ただし、全員に一律に支払われるものについては算入の対象になります。
割増賃金の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、その名称ではなく内容により判断されます。
年俸制の従業員の割増賃金
年俸制をとっているからといって、割増賃金を払わないでよいことにはなりません。 また、確定年俸の場合は、賞与として支払われる年俸の一部も割増賃金算定基礎賃金に含みます。
残業代を定額で支払っている場合
月給の他に、営業手当などの名称で定額の割増賃金を支払っている場合でも、勤怠管理の上、定額で支払っている割増賃金の時間数を超える残業がある場合は、その超過分について割増賃金を支払う必要があります。
【東京】〒102-0083 東京都千代田区麹町4丁目5番地KSビル5階
Tel:03-5226-1130 Fax:03-5226-1131
【横浜】〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル9F
Tel:045-326-4540 Fax:045-326-4545
【仙台】〒980-8485 宮城県仙台市青葉区中央1-2-3仙台マークワン12F
Tel:022-724-7557 Fax:022-724-7558