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定期健康診断の実施

 会社は労働者の健康を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、医師による「健康診断」を少なくとも1年に1回、定期的に実施し、その結果を労働者に通知するように義務づけられています。

 労働者が50名以上の職場では、「定期健康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督署へ提出するように義務付けられています。

健康診断実施項目

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲(平成20年4月1日改正)、視力、聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 尿中の糖及び蛋白の有無の検査
  7. 貧血検査
  8. 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP)
  9. 血中脂質検査(LDLコレステロール(平成20年4月1日改正)、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
  10. 血糖検査
  11. 心電図検査

<医師が必要でないと認めるときに省略できる項目>

 会社は、健康診断を受けた労働者に対し、その結果を通知しなければなりません。所見があると診断された労働者については、健康を保持するための必要な措置について、3ヵ月以内に医師又は、歯科医師(産業医の選任義務がある事業場は産業医)の意見を聞き、その内容を健康診断個人票に記載しなければなりません。

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