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管理監督者の範囲は適正ですか?

 労働基準法第41条第2号により、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)は、労働時間等に関する規定が適用されません。(ただし、深夜業に関する規定と年次有給休暇の規定は適用されます。)
 「管理監督者」とは、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であって、名称にとらわれずその労働者の職務内容、経営と権限、勤務態様、待遇を踏まえて実態によって判断します。

経営者と一体的な立場で仕事をしているか

 管理監督者といっても取締役のような役員とは違い、労働者であることには変わりありません。 しかし、管理監督者は経営者に代わって同じ立場で仕事をするために、経営者から管理監督、指揮命令にかかる一定の権限を委ねられている必要があります。
 「課長」「リーダー」といった肩書きがあっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事案について上司に決済を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような場合は管理監督者とは言えません。

出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていないか

 管理監督者は、時間を選ばず経営上の判断や対応を求められることがあり、また労務管理においても一般の従業員とは異なる立場に立つ必要があります。
 このような事情から、管理監督者の出退勤時間は厳密に決めることはできません。また、勤務時間の制限がない以上、出退勤時間も自らの裁量に任されていることが必要です。遅刻や早退をしたら、給与や賞与が減らされるような場合は管理監督者とは言えません。

その地位にふさわしい待遇がなされているか

 管理監督者はその職務の重要性から、地位、給料その他の待遇において一般の従業員と比較して相応の待遇がなされていることが必要です。

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