労働基準監督署の調査対応は是正勧告対応専門の社会保険労務士へご相談ください

労働時間の適正な管理について

 会社は労働者の労働時間を常に把握しておかなければなりません。そこで、労働者の労働時間の管理が適正にできているかがチェックされます。
 タイムカ−ドやICカ−ド等によって始業および終業時刻を把握し、長時間労働が生じている場合は改善する必要があります。

労働時間とは

 労働基準法で定められている労働時間の限度は、休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間です。 常時10人未満の労働者を使用する「商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業」については、1週間に44時間、1日について8時間まで労働させることができます。これを「法定労働時間」といいます。
 これに対し、会社で定めた労働時間のことを「所定労働時間」といいます。

休憩時間とは

 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上与えなければなりません。また、休憩時間は、労働時間の途中に一斉に与えること、そして自由に利用させることが原則です。

休日とは

 休日は、少なくとも週に1日または4週間を通じて4日以上与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。
 これに対し、会社で定めた休日のことを「所定休日」といいます。

 法定労働時間、法定休日に労働者を労働させる場合には、「時間外労働、休日労働に関する協定届(三六協定)」を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出しなければなりません。届け出を行わずに時間外労働等が行わせていた場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。

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