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年次有給休暇の取得

 会社は、労働者が一定期間継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上を出勤した場合には、年次有給休暇を与えなければなりません。(アルバイト、パート、嘱託等の場合も同様です。)
 また、有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。会社が労働者の年次有給休暇の取得を妨げることは許されません(時季の変更を求めることはできます)。
 労使協定により有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、有給休暇のうち5日を超える部分の日数は、会社が計画的に付与することができます。
 年次有給休暇の有効期間は、2年間です。

 有給休暇は労働者に与えられた権利なので、それを使うか使わないかは労働者に委ねられますが、会社としては労働者の健康への配慮と過重労働の防止のためにも有給休暇を取得しやすい環境づくりが必要です。  有給休暇管理簿などで有給の取得状況を把握し、取得率が低い場合は是正していくことが求められます。

有給休暇の付与日数

週所定
労働日数
年間所定
労働日数
継続勤務年数
0.5年
1.5年
2.5年
3.5年
4.5年
5.5年
6.5年以上
5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
4日 169〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121〜168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48〜72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
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