労働基準監督署の調査対応は是正勧告対応専門の社会保険労務士へご相談ください

調査の際のポイント

 調査の際に労働基準監督官はなにを見るのでしょうか?
 事前に指定された「準備する書類」から調査ポイントを読み取ることができます。

会社組織図を見るポイント

 組織図を見ることにより、調査対象の会社の組織ごとの業務内容と労働者の配置などを読み取ることができます。 残業の多そうな部署はどこか、勤怠が不規則そうな部署はどこか、立ち入り調査が必要そうな部署を絞り込むことができます。

労働者名簿を見るポイント

 会社は各事業場の労働者ごとに労働者名簿を作成する義務があります。これは労働基準法第107条に定められています。 労働者名簿がきちんと作成されているか、記載しなければならない事項がきちんと記入されているのかが見られます。
 また、労働者名簿は労働者が退職しても、3年間は保存しなければなりません。

労働者名簿の記載事項
  1. 労働者の氏名
  2. 生年月日
  3. 履歴
  4. 性別
  5. 住所
  6. 従事する業務の種類(労働者数が30人未満の事業場は不要)
  7. 雇い入れの年月日
  8. 退職の年月日およびその事由(解雇の場合はその理由)
  9. 死亡の年月日およびその事由

賃金台帳を見るポイント

 賃金台帳は、事業の種類や規模を問わず、各事業場ごとに作成して、すべての労働者について労働者ごとに所定の事項を記載しなければなりません。
 賃金台帳の記入は、賃金支払の都度遅滞なく行われなければならなく、労働者名簿と同様に3年間保存する義務があります。

賃金台帳の記載事項
  1. 労働者の氏名
  2. 性別
  3. 賃金の計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働、休日労働、深夜労働をした場合はその時間数
  7. 基本給や諸手当などの賃金の種類ごとの額
  8. 賃金の一部を控除した場合はその額

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